[事実関係]

過年度に過大徴収された電気料金の返戻による収益は合意成立の事業年度の益金となるとする裁判例がある(最判平成4年10月29日)。

[解説]

電力、原子力産業を所有する国際金融資本家は、中央銀行を所有する民間銀行、証券取引所を所有しているから、全資本家との資本関係、国際金融資本家の現金留保義務に基づいて、電気使用料の価値属性を付与し、改定することができるし、現実または名目の供給量を変えることができるから、計量装置の誤りというのは方便であろう。

東北電力はを所有する国際金融資本家が、資本関係、現金留保義務から、電力供給先の法人の労働を疎外し、現金留保を蓄積し、投融資の原資を所有し、利子配当を支払いを受けてきた。過払いであったということは、電力を供給を受けた側が、国際金融資本家の資本関係、現金留保義務から、東北電力の資本家たる国際金融資本家に貸付けをせざるを得なくさせられてきた。

電力の供給を受ける側は、資本関係から、生産手段を供給され、労働を疎外することを余儀なくされ、経済関係上、生産関係上電気使用料を、納得するしない、その意思に関係なく、国際金融資本家の規定した電気使用料を支払わざるを得ない。

現実に、使用電力量に実体がなくとも、支払に応じざるを得ないことが、資本関係、経済関係、生産関係を土台に東北電力側の規定に規定されている。

電力の供給を受けた側が、正当であるとの認識に基づいて支払いを完了したという裁判所の事実確定は誤りであって、国際金融資本家に逃げ向上を与えるものである。電気使用料の改定が遡ってあったというのであり、過払いの事実が確定したのであれば、電力供給側、電力受給側の意思の合致の有無に関係なく、経済関係上、それを支払わざるを得ない。

実体があるものにも属性は備わっておらず、実体がない権利に属性は備わっていない。権利が確定したのは原告と東北電力側の合意があった時とした裁判所の判示は誤りである。既成の経済過程、金融資本家が規定した過年度分という属性については、電力供給が済んで、実体関係は確定し、申告納税も済んでいる。

経済関係が改定され、国際金融資本家から課せられた資本関係、現金留保義務から、電力供給側、受給側両者の意思に関係なく、過払いが確定した段階で確定通知書という法律行為によって経済実体、法律上の権利義務、すなわち法律実体があるものと社会に認めさせざるを得ない。過払いの事実が確定した段階で原告法人は収益に計上せざるを得ないであろう。

原告法人は、過払いとされた分の金額については、その間現金を投下して、生産手段を貸与し、労働を疎外したことによる現金留保がなかったことから、法人税法22条1項にいう所得がなかったのであるから、過払いの事実が確定した段階が存在する税法上の事業年度の収益ということになるであろう。