貸付金の評価 公開日 : 2013年4月20日 / 更新日 : 2017年1月10日 相続税法 Tweet財産評価の実務上、貸付金は、契約上支払わなければならない元本の金額に課税時期における約定上受け取ることとなる既経過利息を加算し(評基通204)、課税時期において回収不能の金額を控除した金額で計算される(評基本通205)。 「商品の評価」 「未収入金の評価」