未収入金の評価 公開日 : 2013年4月20日 / 更新日 : 2017年1月10日 相続税法 Tweet財産評価の実務上、未収入金は、課税時期におけるその帳簿価額(回収不能であっても仕訳処理をおこなっていないときは、帳簿価額の計算上控除しない)から回収不能の金額を控除して評価することとされている(評基通205)。 「貸付金の評価」 「受取手形の評価」