保全差押は、次の要件を充足しときにすることができる(国税徴収法159条1項)。①納税義務があると認められる者が不正に国税を免れ又は国税の還付を受けたことの嫌疑に基づき、国税犯則取締法の規定による差押え若しくは領置又は刑事訴訟法の規定による押印、領置若しくは逮捕を受けたこと、②その処分に係る国税の納付金額の確定後においては、当該国税の徴収を確保することが認められないとき。金融資本家が行政機関を使用して納税者に不正という属性を与えて、観念、認められるときという実体のない評価に基づいて差押えをすることができていまうのである。