徴税機関が、既に租税の滞納者の財産につき差押えが行われていたとき、重ねて差押えることを参加差押という。参加差押えをすることができる国税は、差押えの要件を充足しているものであることを有し(国税徴収法86条1項)、法47条(差押の要件)の規定により、滞納者の財産を差押えることができる場合でなければならないとされている。滞納者の有する財産の内、①動産及び有価証券、②不動産、船舶、航空機、自動車、建設機械及び小型船舶、③電話加入権につき、既に滞納処分による差押えがされていることを要する(86条1項)。上記の場合、交付要求の制限の規定(国税83条)を準用して、滞納者が他に換価しうる財産で、第三者が所有されていないものに、所有されており、当該財産により当該国税を徴収できると認められるときは、参加差押えをしないものとしている(国税徴収法88条1項)。税務署長は、納付、充当、更正の取消等の理由により参加差押えに係る国税が消滅したときは、交付要求の解除を定めた84条の規定を準用して当該参加差押えを解除しなければならない(88条1項)。