当該法人所有の不動産の譲渡につき、当該取引に係る代金は全額受領し、所有権の移転登記が完了しているが、入居者の立退が済んでいない場合、代金完了又は登記完了があったことにより、不動産の引渡しがあったということになる。不動産の引渡しが完了していれば、登記にかかわらず、譲渡済みであるが、その譲渡に関する契約により、譲渡契約を実体あるものと認めさせたことに日時という属性を与え、当該日時が存在する属性たる事業年度の益金に算入することも認められている。売買契約の成立が現居住者の立退が条件となっている場合には、立退がされていなければ、法律上の要件、義務が満たされていないことから、引渡しが未了ということになるが、立退が要件となっていなければ、引渡しが完了していると考えざるを得なくなる。