風邪薬を全部服用しなかった場合 公開日 : 2013年4月14日 / 更新日 : 2016年7月27日 所得税法 Tweet風邪をひき、薬局で風邪薬を購入したが、全部服用していない場合、その購入費用は全額医療費控除の対象になるかであるが、その場合でも全額医療費控除の適用を受けられる。 「馬券払戻金地裁判決について。」 「総評サラリーマン訴訟」