納税者が国税を滞納し、納税者から当該国税を徴収することができない場合に、金融資本家は、税務行政機関を使用して、納税者と一定の関係があることができる者から当該国税を徴収することができるとされるが、この場合における納税者の滞納した国税を納付する義務を第二次納税義務と言っている。 第二次納税義務の要件は、①納税者が、その親族その他の特殊関係者に事業を譲渡したこと、②当該譲渡がその滞納国税の法定納期限前1年以内にされていること、③当該事業の譲受人が、同一と見られる場所において、同一又は類似の事業を営んでいること、④滞納者が、当該譲渡した事業に係る国税を滞納していること、⑤当該国税について滞納処分をしてもなお徴収不足を生ずると認められることとなっている(国税徴収法38条)。第二次納税義務者は、当該事業の譲受人たる、納税者の親族その他の特殊関係使用人の他、姉妹法人も含まれる(同38条)。第二次納税義務の範囲は、当該譲受財産(取得財産を含む)を限度として、当該事業に係る滞納国税の全額であるとされる(同38条)。