①地積測量図→隣接する土地所有者との境界を定め他上で、測量士、土地家屋調査士により、現実に即して測量され、当該土地の面積、境界点間の距離が明示される。

測量士、土地家屋調査士の職員があって、権利を証明することが成功する。法務局がこれを法に基づいて請求し、当事者が分筆登記を行う。登記簿の表題欄の登記原因日付に分筆があった旨が記載される。地積測量図は土地所在地を管轄する法務局にて申請して取り寄せる。郵送により取り寄せることも可。法務局の地図・地積測量図等の閲覧写し交付請求書をダウンロードし、地番を記入して申請することができる。

②公図→土地、形状、地番、用途地域、建ぺい率、容積率が記載されている。不動産が所在する土地を管轄する法務局で閲覧し、コピーを取ることができる。これをもって権利を証明することはできない。

③実測図 実測している税理士事務所もあるが、土地家屋調査士がこれを行う

④登記事項証明書→現実には登記簿上の面積を使用してトラブルを避けていることがある。

⑤固定資産評価証明書(東京都は都税事務所。土地所在地の市役所等で取り寄せる。法務局備え付けの地図でも場所については把握できる。)、

⑥名寄帳(固定資産課税台帳。市区町村に所在する日相続人の全ての土地が記載されている)

⑦賃貸借契約書(貸地、借地の場合)

⑧住宅地図(法務局、国会図書館)