預貯金の評価額は、課税時期における預入高と同時期現在において解約するとした場合に既経過利子の額としてとして支払が受けることができる金額から当該金額につき法律上源泉徴収される所得税の額に相当する金額を控除した金額との合計額によって評価することと通達はしている(評基通203)。

課税時期における預入高+既経過利子の額(解約利息で計算)-既経過利子につき源泉徴収される所得税の額

但し、通達は、定期預金、定期預金、定期郵便貯金及び定期郵便貯金以外の預貯金については、課税時期の既経過利子の額が少額なものに限り、同時期現在の預入高により評価するとしている(評基通203但書)。

定期預金の評価を行う場合における既経過利子の額の計算については、財産を相続等した者が当該預貯金を契約期限前に中途解約したか契約期間の満了のときまで解約したかに関わらず、課税時期において適用される当該預貯金に係る中途解約利率により計算する。

源泉徴収税率の取扱いは、原則として相続人又は受贈者の選択した方法が明らかな場合には、当該選択した方法により、相続人等の選択方法が不明確な場合には、源泉分離課税を選択したものとするとされている。

(1)銀行の定期預金

①源泉分離課税・・・手続無し。預金者死亡の場合、継続適用

②障害者等の少額預金非課税・・・非課税貯蓄申込書 預金者死亡の場合、失効。

(2)勤務先預金、財形貯蓄

勤務先預金及び一般財形は一律分離課税。

但し、住宅及び年金財形貯蓄については非課税。

(3)郵便貯金

①源泉分離課税・・・手続無し。 預金者死亡の場合、継続適用

②障害者等の少額貯金非課税・・・非課税郵便貯金申込書。預金者死亡の場合、失効。

(3)契約者が法人の場合

①郵便貯金 総合・源泉課税

②郵便貯金 総合・源泉課税

(具体的な計算例)

期間一年の定期預金 元本2,000,000

①課税時期 平成27年10月19日

②預入れ日 平成27年3月13日

③解約利率 年1.50%(6か月以上)

④源泉徴収(源泉分離課税)所得税15%+地方所得税5%+15%×2.1%

2,000,000×1.50×220日/365=18,082 日割計算は片端落し

18,082×20.315=3,673円

2,000,000+18,082-3,673=2,014,409円