当該法人の資本を所有する役員、当該法人及び他法人の資本を所有する役員、他法人の資本を有する当該法人の役員は、当該法人においては、現実には資本家である。当該法人の資本家である執行役員は、資本家である。当該法人以外の資本家である執行役も資本家である。

資本を所有しない役員は、使用人である。資本を所有しない執行役は、現実には、使用人である。資本を所有しない役員は、所得税法上の法人が有する現金留保義務に基づいて当該法人の資本家が投下した資本を使用することはできないにもかかわらず、株主代表訴訟により、自由意思に基づく経営責任という属性付与により、生産関係上資本家の義務である損害賠償義務が課せられる。契約上委任契約となっている執行役員は、現実には使用人であり、商法上も使用人である。

しかし、執行役員に役員という属性を与え、残業代を支払わず、労働を疎外されている。資本家は、役員を解任して執行役員にして、退職金も支払われず、役員であった者が執行役員になってからも、資本家は労働を疎外している。

執行役員に管理職の属性を与えて労働組合に加入したり労働の現実を訴えることをさせなくしている。資本を所有しない役員、人事部も使用人であり、資本家の投下した現金を使用して労働を疎外する権利を持たない。資本家が規定した基準に基づいて解雇しているのであって、資本を持たない役員や人事部が労働を疎外したり、解雇を決定しているのではない。