受取手形の評価 公開日 : 2013年4月13日 / 更新日 : 2017年1月10日 相続税法 Tweet支払時期が到来している受取手形又は課税時期から6か月以内に支払期限が到来する受取手形は券面額で評価し(評基通206(1))、それ以外の手形については、課税時期において銀行等で割引を行った場合に回収できる金額で評価すると通達は言う(評基本通206(2))。 「未収入金の評価」 「預貯金の評価」