産業を行う法人の資本家は、現金留保がなく、金融資本家から融資を受けているから、当該資本家が課せられている現金留保義務に基づいて経済関係を規定する権利を有せず、法を規定する権利は有していない。金融資本家が規定した経済関係が規定され、法律により実体関係が確定する。経済関係が改定されたことにより、現実の生産過程、販売過程が改定された場合、法改定により収益計上基準が改定された場合のように、収益基準を変えざるを得ない場合には、収益計上基準の変更を認めることとされている。販売契約が所有権移転外ファイナンスリースに変わったこと、税法の改定により工事進行基準の適用がされることになったこと、経済関係により出荷基準から検収基準に変わったことのような場合が当てはまると考えられる。経営方針は実体がないから経営方針が変わったことによる収益計上の段階の変更はできないと解される。経済実体が変わらない限りは認められないであろう。減価償却のような現金留保の支出がない、現金の投下のない、減価という実体のない価値属性の付与を法により実体化させたものについては、実体が備わっているものではないから、3年以内に再変更することはできないという制約があるが、収益計上基準には何年間継続適用という時間という属性による制約はない。