相続、遺贈、贈与があった場合、現金は、これら事実があったことに課税時期の属性が付与され、課税時期における、労働の疎外を土台にした現実の箪笥預金残高に付された価値で評価される。相続人が被相続人の死亡前3年以内に贈与があった場合、当該現金は、相続税課税の基礎となる。

現金の贈与を受けてマンションを購入したのと、マンションの贈与を受けたのとでは、それぞれの評価と法令、通達の適用関係が異なる。

マンション取得費に相当する現金の相続税評価額

[関係条文]

(相続税法22条)

この章で特別の定めのあるものを除くほか、相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、当該資産の取得のときにおける時価により、当該財産の価額から控除すべき債務も金額はその時の現況による。

(財産評価通達)

6. この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する。