売上債権の譲渡 公開日 : 2013年4月7日 / 更新日 : 2016年7月26日 未分類 Tweet営業譲渡において、売掛金を譲渡した場合、売掛金は資産の譲渡等の対価により取得した金銭債権ということにより、消費税法上、課税売上割合の算出上、分母の総売上高に算入することとされる非課税売上には含まれないとされる。 「貸付金の譲渡」 「仮装隠蔽と偽りその他不正行為」