p>金融資本家は、行政機関を使用して、行政機関内で調査させて又は質問検査を通じて所得の減額理由となる事実関係を把握し確定したときは、現実の課税関係、課税の過程に鑑みれば、所得を減額し、還付せざる得ない義務がある。それでも且つ、納税者は所得の減額が行われないときは、更正の請求を提出するのであるが、税務行政機関は更正の除斥期間という属性を徒過しない限りは、税務調査を行って、更正の請求に応じる義務がある。金融資本家が、税務行政機関を使用して更正の請求に応じて調査をして減額するしないを規定しない内に、除斥機関を徒過した場合、税理士は嘆願書を提出してきた。しかし、税務行政機関を所有する金融資本家は、嘆願書に応じる法律上の義務を規定していない。しかし、嘆願書を提出をしなくても、義務付け訴訟が、一定の処分がなされないことにより重大な損害を生ずるおそれがあり、かつ、その損害を避けるために他に適当な方法がないときに限り提出することができるとされている(行政事件訴訟法37条2項)。

損害を生ずるおそれというのは実体のないリスクであり、損害を避けるためというのは実体のない目的であって、方便であるから、司法を所有する金融資本家に認めさせることができないが、経済実体に基づかない課税により現金留保に損害が現実に生ぜしめられているのであるから、納税者が義務付け訴訟を提起することができると解されるであろう。