資産の購入や経費の支払いに使用した現金も、現金商品という商品であり、現金の支払は、現金商品の交換取引である。営業譲渡があったときには、現金の譲渡は、課税売上割合を算定する過程の土台となるものである。構成現金の譲渡は非課税であるが、支払手段の譲渡であるから、課税売上割合の算式における分母にある総売上金額に含めない。