販売については、資産を引き渡して現金を得ることが確定した場合に実現するが、納品先において検収することにより、現実に当該資産が取引先に持ち込まれ、契約どおりに納入されたかを確かめることにより、販売があったということを認めさせることを補完する。試用販売、停止条件付販売、配置売薬といった、検収後も商品を引き取って、生産手段として貸与して労働を疎外して現金留保することをせずにしておかざるを得ない場合がある。検収に複数の経済過程がある場合には、下請業者たる売主が資金繰りが不足することにより、その労働者の労働を搾取して現金留保ができなくなることがあるから、仮検収を行って資金を融通することがあるが、検収の実体がなければカラ検収ということになるのである。