原告は、機械及び装置の増加償却に特例の適用要件である増加償却の届出署を提出していなかったにもかかわらず、増加償却の特例を適用して申告したが、その後減価償却費の償却限度超過額が生じていたとして修正申告を提出した。これについて行政庁は、過少申告加算税の賦課決定処分を行った。裁判所は「調査担当者は、増加償却について関心を示さず、修正申告書の提出前に、増加償却に関する調査をうかがわせる証拠も存在しない。原告は、本件臨場調査そのものによって本件届出書の不提出に気付いた後は、延滞税の発生を止めるため、可及的速やかに修正申告書の提出及び追加納付を行ったものと認められるから、原告は、臨場調査における具体的な調査とは直接関係することなく、修正申告書の提出をしたものと認められる。以上によれば、更正に至るであろうということが客観的に相当程度の確実性をもって認められる段階に達する前に自発的に修正申告書を提出したものであると認められるから、本件修正申告書の提出は、更正があるべきことを予知してされたものではないというべきであり、国税通則法65条5項により、本件賦課決定処分は違法である」とした(東京地判平成24年9月25日)。
更正処分を予知できたか否かということは、実体がないのであるから、国税通則法65条5項に包摂されるケースというのは全く成立しえないと考えられる。課税の土台は留保所得すなわち現金留保であるから、更正に至るであろうということが客観的に相当程度をもって認められる段階に至るまでかどうかという観念によって認められるか否かによって規定されるものではない。裁判は、確実性という実体のない属性を付与して更正を予知しえたか否かを規定してしまっている。修正申告を自発的に提出したかという自発的には実体がない。金融資本家との資本関係から、予知できるか否かに関係なく修正申告を提出するしないに自由意思はないから、自発的に修正申告を提出することはありえないのである。納税者が延滞税の発生を止めるためという目的も実体がないのであって、当該目的によって、更正を予知しえたか否かを規定することはできないであろう。