契約書を二部作って契約当事者の双方が各々印紙を貼って契約書を保管するのではなく、正本を一部でけ作成し、それをコピーして契約当事者の一方がコピーを保管するという場合、契約書の写し、副本、謄本は法律上、課税文書とはならないが、契約当事者の双方の署名押印があって、契約の成立を証明することができるものであれば、文書作成の目的は実体のないものであるから、課税文書とされる。印紙税は契約の成立の事実ではなく、契約の成立が証明できるものに課される。一つの契約につき、二通以上の文書が作成された場合であっても、二通以上の文書が各々契約の成立を証明できるものであれば印紙税の課税が行われる。 不動産譲渡契約においては、コピーであることをもって、契約の実体を社会に認めさせることができないというものではなく、訴訟実務上も証拠として認めさせることができないというものでもないとされる。印紙税は契約当事者の双方が連帯して納税義務を負うから、清算して法人の実体がない場合には、一方の契約書には印紙税が貼付してあったとしても印紙税の調査を他方が受けて 印紙税が貼付していなければ追徴課税が課されることがある。