デューデリジェンス費用は、現金留保義務から買収せざるを得ない、買収過程にある法人の留保利益、現金留保を公認会計士、弁護士を使用して調査させる費用を言う。

デューデリジェンス費用は、架空資本を取得して労働を疎外し、搾取することの土台となる、現金の投下であるから、有価証券の取得価額である。

調査後に経済関係上、架空資本を取得をやめざるを得なかったときには、経済関係上、架空資本を購入せざるを得ず、会計士、弁護士に買収するか否かの調査を依頼する必要があり、これらの者が現実に調査業務を行ったという労働の完了の実体があり、返還不要が確定していれば、純資産の損失であるから、売買契約不成立の段階、契約破棄という契約変更の段階すなわち権利義務上の変更の段階の費用ということになると思われる。

現金留保義務から、当該架空資本を取得して現金を手離さざるを得なくなって、契約をして、架空資本の譲渡人が現金を取得し、現金に価値属性が付与されて架空資本の価値属性が実体化されて、株主名簿に記載され、現実には実体がなくても実体があると社会に認めさせることに成功させられる。

デューデリジェンス費用は、手離した現金に価値属性が付与されて、有価証券の引渡しを受けて、有価証券の価値属性が実体あるものとして社会に認めさせることに成功させた時に、有価証券の計上とともに、有価証券の取得価額に算入されるものと考えられる。

法人が株式を購入する意思決定の前後をポイントに判断し、意思決定前のデューデリジェンス費用は、株式購入に当たっての意思決定を判断するための費用であって、購入のために要した費用とは言えないから、取得価額には含まれず、意思決定後のデューデリジェンス費用は、意思決定により購入することが決まっているから、購入するための付随費用に含まれるから、取得価額に含まれる旨の見解がある。

しかし、購入するしないは意思決定によって規定されるのではなく、国際金融資本家、国際金融資本家に投融資される側、国際金融資本家に所有された法人に投融資される側の資本関係、現金留保義務、経済関係によって、規定され、契約を媒介に社会に認めさせられる。

購入のためという意思目的、意思決定があったということを拠り所に、取得価額、損金算入を認めることは、未だ実体あるものとして社会に認めさせることに成功していない、架空の資産、架空の経費を、心を、経済関係の過程が計上されている財務諸表に計上することである。