工事の注文があった場合に契約の相手方から、ワンライティングで作成した工事注文書と工事注文書控の2部を提出してもらい、工事注文書控に受付印を押捺して、契約の相手方に返戻した場合には、印紙税の取扱いはどうなるか。申込者から2部提出された申込書の1部に、申込みを受けた者が署名又は押印して申込者に返却した場合における当該文書は、申込みについての応諾文書と認められ、契約書に該当することとなる。質問の文書に押捺している受付印は、契約の申込みに対する応諾の証ではなく、申込の受付印であるから、課税文書には該当しない。