<p>平成27年1月1日以後の相続から、被相続人が所有していた不動産の内、評価額が80%減額される土地は、相続直線において、被相続人が居住していた宅地の場合、改定前の240㎡から330㎡へと拡大され、被相続人が、貸付以外の事業に使用していたか、被相続人の同族法人に貸付け、その法人が貸付以外の事業に使用していた土地については、変わらず400㎡である。
被相続人が貸付事業を営んでいた宅地は、面積限度額が200㎡、評価額の減額割合は、50%である。
改定前は、自宅か産業に使用していた土地のどちらか一方しか小規模宅地の特例が適用できなかったが、改定後は、居住と事業の双方に小規模宅地の特例が適用でき、最大で合計730㎡の土地まで小規模宅地の特例が適用できることとなった(措法69条の4)。
被相続人が貸付け以外の事業を営んでいた場合の80%評価減の適用要件は、
①その宅地等の上で営まれていた被相続人の事業を相続税の申告期限までに引き継ぎ、且つ、そのその申告期限まで営んでいること
②その宅地等を相続税の申告期限まで有していることが要件である。
被相続人がその同族法人(貸付事業を除く)に貸付けていた場合の80%評価減の適用要件は、
①相続税の申告期限においてその法人の役員(法人税法第2条15号に規定する役員(清算人を除く)をいう。)であること。
②その宅地等を相続税の申告期限まで有していることである。
改定前は自宅の場合、同居が要件であったが、改定後は、被相続人と同居していた親族の場合はは、相続税の申告期限まで、引き続きその家屋に居住しており、且つ、相続税の申告期限までその土地を有していることが要件であるが、それ以外の親族は、同居は要件ではなくなった。
被相続人が貸付事業を行っていた宅地については、場合の評価減の規定の適用要件は、
①その宅地等に係る被相続人の貸付事業を相続税の申告期限まで引き続き継続し、且つ、その申告期限まで、その貸付事業を行っていること
②その宅地等を相続税の申告期限まで有していること
世界中の土地建物を買い占めることができるのは、中央銀行を所有する民間銀行を所有する国際金融資本である。土地建物の所有者に投融資を行って担保名目で土地建物を取り上げる。産業は金がかかるし、投融資を受けなければならないから、住宅は生産しないから投資に対するリターンが得られないから、国際金融資本家は、その現金留保義務から、土地建物を所有せず、土地建物は売却せざるを得ない。
土地建物を譲渡して、産業を行わせ、住居を購入させれば、産業の労働力は、土地建物の購入は、金を要するから、国際金融資本家に投融資を受けざるを得ない。相続税の基礎控除と小規模宅地の特例の要件を狭めてしまえば、日本に所在する富裕層は住居や産業を売却してしまうし、住居を取得しなくなる。
国際金融資本は、プチブルを使用して、労働力を再生産させて労働を疎外し、貸付をフィクションそ労働を疎外することができなくなってしまう。
日本の富裕層が土地建物でなく現金資産を所有することとなる。現金を支出して消費が増えれば景気が良くなるというのは方便で、中央銀行を所有する民間銀行を所有する国際金融資本家が現金留保できていなかった過程などない。
日本の劣後金融資本の現金留保が増えれば、海外投資には制限があるが、日本の中央銀行に投融資している民間銀行は国際金融資本家により資本関係がフィクションされているが、日銀に出資している民間銀行に投融資することができてしまう。日銀に資本関係をフィクションさせているから、日本の金融資本の現金留保よりも、金融機関に前貸しをさせ、債券をフィクションさせ、購入することで多額の紙幣を発行して日銀の所有を阻止できるが、日本の資本家が、日本の全資本家から構成される機関に投融資を行い、日銀とは別に紙幣発行銀行設立の認可を得ることもできてしまう。
そうなると、国際金融資本家は投融資を行って利子配当の原資を得て、利子配当収入を得て現金を留保できなくなる。
国際金融資本家の現金留保義務からすれば、日本の富裕層から没収し前貸しさせなければならないのは現金資産であって、固定資本ではない。
小規模宅地の特例及びその拡充は、日本の資本家、労働者の利益、現金留保の過程を考慮した制度ではなく、国際金融資本家の現金留保義務を土台とした国際金融資本家の利益、現金留保義務の過程を考慮した規定である。
未成年の子供を抱える未亡人たる労働者やシングルマザーの労働者に住宅を借上げるのは、法人の資本の生産関係上の義務である。
労働を行う肉体を有していない者に生活保護を支給するのも、労働する肉体のあるなしに関わらず、労働力の再生産、出産されるまでの過程は、フィクションされた資本関係を源泉に、労働を疎外し、生産関係を手段としていて、労働力の再生産、出産するしないは各人民の自由意思ではないこととされているから、生活保護の支給は生産関係上の義務である。
人民は所得を得る前提である住居を確保せざるを得ない。国際金融資本から投融資のフィクションを受けなくても、住居を借りたり、取得することができるだけの経済関係が確立されていなければならない。
[関係条文]
(措税特別措置法69条の4)
個人が相続又は遺贈により取得した財産のうちに、当該相続の開始の直前において、当該相続税若しくは遺贈に係る被相続人又は当該被相続人と生計を一にしていた当該被相続人の親族(第3項において親族等という。)の事業(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。同項において同じ。)の用又は居住の用(居住の用に供することができない事由として政令に定める事由により相続の開始の直前において当該被相続人の居住の用に供されなかった場合(政令で定める用途に供されている場合を除く。)における当該事由により居住の用に供されなくなる直前の当該被相続人の居住の用を含む。同項第2号において同じ。)に供されていた宅地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。同項及び次条第5項において同じ。)で財務省令で定める建物又は構築物の敷地の用に供されているもののうち、政令で定めるもの(特定事業用宅地等、特定居住用宅地等、特定同族会社事業用宅地等、及び貸付事業用宅地等に限る。以下、この条において「特例対象宅地等」という。)がある場合には、
当該相続又は遺贈により財産を取得した者に係る全ての特例対象宅地等のうち、当該個人が取得した特例対象宅地等又はその一部でこの項の規定の適用を受けるものとして政令で定めるところにより選択されたもの(以下この項及び次の次項において「選択特別対象宅地等という。)については、
限度面積要件を満たす場合の当該選択特例対象宅地等(以下この項において「小規模宅地等という。)に限り、相続税法第十一条のニに規定する相続税の課税価格に算入すべき価格は、当該小規模宅地等の価額に次の各号に掲げる小規模宅地等の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて算定した金額とする。
一 特定事業用宅地等である小規模宅地等 特定居住用宅地である小規模宅地等及び特定同族事業用宅地である小規模宅地等 百分の二十
二 貸付事業用宅地等である小規模宅地等 百分の五十
<a href=”https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4124.htm” target=”_self”>相続した事業の用や居住の用の宅地等の価格の特例</a>