新聞広告、コマーシャル放送等の広告契約書を作成した場合、広告契約は、広告という仕事を行い、それについて報酬を支払う契約であるから、請負契約に該当し、広告契約書は2号文書に該当する。
営業者間において、行われることとなっている2以上の広告について共通して適用される取引条件(数量、単価、対価の支払方法など)を定めるものは、7号文書(継続的取引の基本となる契約書)にも該当するが、この場合には、通則3のイの規定によって所属を決定することを課税側において生産関係上要求されている(基通2号文書の12)。
注1.通則3のイでは、契約金額の記載のない第2号文書と第7号文書に該当する文書は、第7号文書に所属が決定される。
2.1回の広告契約で単に広告の登載等が数回にわたるものは2以上の取引に共通して適用される取引条件を定めるものではないから、第7号文書には該当しない。