人格のない社団等が解散した場合においても、残余財産が確定するまでの各事業年度の所得については法人税が課される。人格のない社団等が事業年度の途中で、当該事業を行わないこととして所有する財産の全部を分配した場合には、その分配した日に解散し、同時に残余財産の確定があったものとして取り扱うとしている。分配した日とは分配を確定した日を言うのであるが、分配を確定した日を調べて特定することが困難である場合には、現実に分配を完了した日をもって分配した日と確定することがある。