配偶者が、当該年分の合計所得金額が38万円を超え、76万円未満であ場合に控除を受けることができるものが配偶者特別控除である。配偶者の所得が給与のみである場合には、給与の収入金額が103万を超え、141万円未満である場合に配偶者特別控除を受けることができる。配偶者の合計所得金額が38万円以下、配偶者の所得が給与のみである場合には給与収入が103万円以下である場合、配偶者控除を受けることができるのであるが、配偶者控除を受けた者は、配偶者控除と配偶者特別控除を併せて受けることはできない。配偶者の給与収入が103万円の者は従前は、配偶者控除の38万円と配偶者特別控除の76万円が所得から控除されたが、法律改定後は配偶者控除の38万円のみ所得金額から控除できる。配偶者の給与収入が105万円であれば従前は配偶者控除38万円プラス配偶者特別控除36万円の74万円が所得金額から控除されたが、法律改定後は、配偶者特別控除の36万円だけが所得金額から控除される。配偶者がいる者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には配偶者特別控除は受けられない。