夫と死別、離婚した後再婚していない場合の妻や夫が生死不明の場合には、当該妻であった者である納税者は合計所得金額が500万円以下であれば扶養親族がいなくても寡婦控除27万円を所得金額から差し引くことができる。シングルマザーとその子の生存の土台たる経済関係に鑑みれば、所得控除を認めて階級の固定化を経済関係上、生産関係上、防止しなければならない。現行の所得税法においては、シングルマザーについての所得控除が未だ規定されていないという問題がある。