近視であることから眼科医の診察に基づいて眼鏡を購入した場合、この購入費用は医療費控除の対象とはならない。しかし、医師による治療に必要な眼鏡の購入費用は医療費控除の対象となる。眼鏡店等が発行した領収書と疾病名、治療を要する症状であることが記載された処方箋の写しを確定申告書に添付する必要がある。