包茎手術を行った場合、医療費控除が受けられるかについては、医療費関係の事例集には掲載されていない。現実には90%が農民であり、武士その他全ての者に偉いという属性は備わっておらず、現実には、武士は、国際金融資本家が所有する日本の銀行家から投融資を受けて戦争をさせられているのであるが、自分の先祖は何かと尋ねると90%が武士と答えるのと同じく、90%の男がズル剥けだと答えるが、現実には日本の成人の80%位が仮性であり、セックスをしても病気にかかる例は少ないから仮性の者が手術を行った場合には美容行為との評価を課税側から受けるであろう。
真性包茎の者が陰茎癌、尿道感染症、腎不全といった病菌に現実にかかり、医師の診察に基づいて手術を行ったのであれば治療費の支出であるから医療費控除は受けられるものと考えられる。割礼についても、実体のない宗教に基づくのではなく、不衛生が基で病気になったのであれば、素人ではなく医師の診察により医師によって行われたのであれば、それがチンコであろうがマンコであろうが認められるであろう。生殖を伴わないセックスは認めないであるとか、資本関係、生産関係たる婚姻に基づかないセックスは認めないというのは、投融資による搾取を行う資本家が資本関係、現金留保義務に基づいて規定した倫理観に過ぎない。
税法の課税標準は所得であって、税法は倫理規範ではないから、中学生の皮かぶりがセックスをして感染症にかかったとして親が包茎手術代、医療費を支払ったとしても病気の治療であるかぎりは親の所得税確定申告において医療費控除を認めないとすることはできないであろう。医療費控除については、便秘がちな若いおねーちゃんの痔の手術といい、包茎手術といい、納税者番号が導入されれば、そうした情報が市場に出回るという問題もあるであろう。