カイロプラクティク師による施術費用 公開日 : 2013年3月13日 / 更新日 : 2016年7月27日 所得税法 Tweetカイロプラクティク師による施術を受け、腰痛の治療を行った場合、その施術費用は医療費控除の対象とはならない。医師や柔道整復師等が治療の一貫として行った場合には医療費控除の対象となる。 「医師である子に支払った治療費」 「禁煙治療」