同居していた親族がB型肝炎にかかり入院中の場合に、医師の指示に基づいてB型肝炎ワクチンの予防接種を受けた場合、当該予防接種の費用は医療費控除の対象となるかであるが、B型肝炎の患者の看病に当たる親族で、その患者と同居する者に限り、医療費控除の対象となっている。この場合、B型肝炎にかかっていて、医師による継続的な治療を要する旨の診断書とB型肝炎ワクチンの接種に要した費用の領収書を添付することを要する。