平成22年分の所得税確定申告書に複写式の市区町村提出の第1表、第2表がなくなり、所得税確定申告書のデータを各市区町村に送信するようになった。平成24年分の所得税確定申告書より、子ども手当いわゆるロリコン手当が支給されることに伴い、16歳未満の扶養控除、いわゆるロリータ控除が廃止されたが、平成24年分の確定申告書の第2表の住民税、事業税に関する事項には16歳未満の扶養親族について記載する欄がある。住民税の所得割、均等割は、控除対象配偶者、扶養親族がいる場合には、35万円×(本人、控除対象配偶者、扶養親族の合計人数)+21万円以下である場合に、控除対象配偶者、扶養親族がいない場合には35万円以下である場合に非課税となる。控除対象配偶者、扶養親族がいる場合には35万円×(本人、控除対象配偶者、扶養親族の合計人数)+32万円以下である場合には所得割が非課税となる。市区町村も前年分のデータを所有しているとはいえ、平成24年に入って離婚することは市区町村にとっても考えられるだけに、第2表の16歳未満の扶養親族の記載がないことにより、住民税が法律上経済上非課税であるにもかかわらず、課されてしまうということがある