所得税の確定申告書の提出先は、確定申告書提出日現在の住所、現実の居所と住民票の住所が異なれば住民票の住所の所轄税務署に提出することになる(但し、申告書の提出と併せて納税地の異動の届を提出すれば居所の所轄税務署にも提出できる。最近、女性も男に閉じ込められることを我慢することをやめて、既婚者の三分の一が離婚するようになった。確定申告書提出日の存する年分に入って離婚し、新しい仕事や住居が見つかるまで実家で過ごし、住民票上の住所を変えていない者もいる。このような場合、その年の1月1日現在の住所地の所轄税務署に提出することが認められることとなっている(国税通則法21条、所得税法15条)。