丸山ワクチンの購入費用 公開日 : 2013年3月12日 / 更新日 : 2016年7月27日 所得税法 Tweet丸山ワクチンの購入費用は医療費控除の対象となるかであるが、丸山ワクチンは医師による許可がなければ使用することができないから、医師による治療とみなされ、医療費控除の対象になる。 「B型肝炎ワクチンの接種費用」 「所得税確定申告書の提出先」