所得税法上の事業者が同業者団体への加盟金、保証金を預け入れていて、同業者団体が法人としての実体があって清算、破産廃止により返還されないこととなったとしても、当該加入金、保証金の預け入れに土台となる経済関係がある場合、自由意思に関係なく法律上加入せざるを得ない場合でない場合には貸倒れ、雑損失に当たるとして必要経費に算入することはできないと解される。