固定資産の借上料と印紙税。 公開日 : 2013年3月9日 / 更新日 : 2016年7月27日 未分類 Tweet土地の賃貸借権の設定については第1号の2文書関係に規定されているが、建物の賃貸借については規定されていない。建物の賃貸借契約書には印紙税はかからない。建物付属設備、器具備品の借り上げ料についての契約にも印紙税はかからない。 「同業者団体の加盟金、保証金の必要経費算入」 「家屋の評価。」