固定資産税評価額-(1×借家権割合)×課税時期の賃借割合(床面積)で貸家は評価される。
自用か貸家部分かは、実体のない使用目的ではなく、課税時期という属性付与における現実の使用によって規定される。
自用家屋は固定資産評価額に法定の割合を乗じた金額(最近では1.0)で評価される。最近の借家権割合は30%と言われることから、貸家と評価されることにより相続財産としての評価が3割下がると言われる。
貸主は、住宅を借りている借家人である労働者よりは税金を負担する資力はあるが、借主との資本関係又は借家権の存在によっては、貸主の経済関係、生産関係、現金留保義務のみから貸付物件を処分しえないから、貸付資産は、建物に現金を投下し、それを貸付け、賃借人の労働を疎外することによって、生存の土台となる経済利益を生み出すことから、自用家屋よりも低く評価されている。
借家権は課税価格には算入されない。
固定資産年税額÷貸付を行っている建物の階数+貸付物件の減価償却額が1フロア当たりの1年間に収入することとなる収受家賃と課税する側は考えており、当該金額に満たないと貸地でなく自用家屋と認定されることがあると言われる。