第二次世界大戦後のGHQ名義で行われた農地改革によって、大地主はいなくなった。小作農の解放というのは方便で、大地主から土地を取り上げることで小作農の解放という方便を正当化した。

GHQ名義の諸施策をPRしたのが、国際金融資本家の工作員である日教組である。

しかし、大地主の土地を所有したのは国際金融資本家が所有する金融機関の関係法人であり、そこに投融資することで国際金融資本は利子配当収入の土台を得た。

利子配当を受取り、所有する金融機関のプライベートバンクを通じ、オフショアに送金してきた。GHQ名義で行われた諸改革は、民主化政策でもなんでもない。

軍事力弱体政策でもない。日本の資本家が軍事産業に投資してくれなければ国際金融資本家は、利子配当の土台を増殖することができないのである。

現実に日本に所在する法人は、国際金融資本家との資本関係により、戦争に投資させられてきた。同族法人、関係法人とその代表者は、法律上、別個の法人であることを登記により社会に認めさせざるを得ない。

現実には自然人なるものは存在しない。代表者個人も現実には自然人ではなく、その自由意思に関係なく現実にも、法律上も法人である。

同族法人において、代表者が資本家でもある場合に、法人の使用人たる代表者、経営者が借地権の実体があるとしてそれを行使することは、資本関係からすれば成立しえない。

同族法人が、土地を賃借して代表者個人の所有地に法人所有の建物を建築したような場合、法人は、契約の終了により、土地を地主たる代表者に返還するときは、地主たる代表者から立退料等の授受は一切しないこと、すなわち、土地を無償で返還すること、法人の借地権価額をゼロにする契約をすることがある。

借地権の設定に当たり権利金等の一時金を授受する取引上の慣行がある土地について、権利金及び相当の地代を授受しなくても、契約後遅滞なく、無償返還届を地主の所轄税務署長又は国税局長に提出すれば、権利金の認定課税すなわち価値属性付与課税を見合わせ、実際に収受している地代の額と相当の地代の額との差額、実際に授受している地代の額がない場合には、相当の地代相当額につき、地主から借地人に贈与があったものとして認定課税をすることとされている(法基通13-1-7)。

金融資本家と税務署長の生産関係上、「遅滞なく」については、当事者のいずれかが法人である場合には、契約を締結した事業年度の申告期限までと解されている。無償返還届提出により、権利金の認定課税を見合わせ、相当の地代を収受しなかったことによる認定課税は、金融資本家と税務署長の生産関係上の義務にとどまるのであって、無償返還届が未提出の場合であっても、契約において無償返還である旨が明記されていれば、その契約書の約定を否定することは、法律の根拠がないから行いえない。

個人が地主の場合には、権利金及び相当の地代を収受していなくとも、所得税、贈与税の課税関係は生じない。地主が個人の場合には、その年分の所得金額の計算上収入金額とする地代の額は、契約上収受することとなる地代の額であって(所得税法36条1項)、法人税法22条2項のいう通常収入すべき金額ではないから、相当の地代との実際に収受している金額との差額について、所得税を課税しえない。

所得税法においては、各事業年度の所得金額の計算上益金の額に算入すべき金額には無償による役務の対価を含むとの規定(法人税法22条2項)及び法人が支出した寄附金の額には無償による経済的利益の供与が含まれる旨の規定が存在していないからである(この場合、地代が無償又は低額であっても法人の側にも課税関係が生じないことについては2011年11月3日ブログ「地代家賃の期中減額」参照)。

借地権の設定により収受するその設定の対価の額が土地の更地の時価の2分の1(土地の地役権の場合は4分の1)相当額を超える場合には、土地の一部(上地権)の譲渡があったものとされる(所令79条1項)。

個人が法人に資産の無償又は時価に比して低い価額による譲渡をした場合、時価による譲渡があったとみなされる(所得税法59条1項2号)が、生産関係上、借地権の設定は借地権の設定は資産の譲渡には該当しないから(所基通59-5)、生産関係上は、そのみなし譲渡の規定は適用されない。