金融資本家は、その所有する法人が既存の地主の土地に建物を建設し、地主が土地を取得し、投融資を受けたことを土台に借地権を取得し、借地借家法を成立させ、法律上の保護を受けることに成功した。これを土台に権利金収受を地主に認めさせたが、土地は借入の担保に入っているから、現実には金融資本家の所有である。土地の更地時価下落は現象ではない。

土地の更地価額は、資本関係を土台に、底地価額まで下落させざるを得なくなった。税法上の借地権は、地上権(民法265、269の2)及び土地の賃借権(民601以下)をいい、その土地の使用目的は、問わない(例、法令137)。目的は実体を持たないから現実の使用から借地権に含まれるか否かが規定される。

借主が建物のほか構築物を所有している借家権、更地使用をしている場合は、税法上の借地権に含まれる。法人が、法人又は個人の貸主の土地を借りて建物を建設したのでなければ、すなわち、貸主の土地及び建物を所有せず、貸主所有の建物だけを賃借している場合は借地権は成立しない。

地主が個人で、土地建物の所有者であれば、当該土地建物は相続財産となる。更地使用の場合には借地権は設定されたものとされるが、借地借家法の適用がないことから(借地借家法1)、国際金融資本と税務署長との生産関係上、権利金を収受しないことが認められる事由に該当するものとして取り扱うとする(法基通13-1-5)。

同通達(13-1-5)にいう通常収受すべき金額は法人税通達にいう相当の地代のことではなく、相続税通達によって計算した額をいうものでもない。現実に収受している地代は、現実の使用実体に基づいて、経済関係上の理由がなければ、当該土地の賃貸借取引の時価との差額は、借地人等に対して贈与したとして地代の認定課税が行われる。

賃貸物件の大部分は、現実には,担保物件取得過程を通じた金融資本家の所有であり、地主との、地主が購入に要した現金の投融資を土台にした資本関係と資本家、地主の現金留保義務に基づいて、地主の現金留保を上回る投融資を行い、地代の時価は、入居者が金融資本家の子法人、関係法人であってもそれ以外の法人であっても、その労働力商品を疎外したことによる留保所得すなわち現金留保を上回る金額を家賃の時価とする。

金融資本家は、私有銀行を通じて中央銀行を所有し、子法人、関係法人、第三者に金融資本家の現金留保、経済土台に応じて投融資できるし、関係法人、第三者に現金を持たせて投融資させることをしない。

土地に価値属性は備わっておらず、現金が価値を規定するのではなく、金融資本家の資本関係、現金留保義務が地代の価値を規定する。借主の資本家が現金を投下して借主と生産関係にある労働力商品の労働の疎外によって当該土地を使用する法人の現金留保が増殖する。搾取の源泉は現金の投下である。地代は、底地が生み出す果実ではないのである。

底地には価値という属性は備わっていない。現実の貸主である金融資本家の、更地を賃貸することで剰余資本を手放したという主張には実体がない。利子配当とともに地代の支払を労働者に転嫁しているから、借主たる法人は損をしていない。

地代は借主法人にとって利益であることの土台は労働の疎外、労働力へ転嫁させたことであるのだが、底地が利益を生み出したすることは、金融資本家の主張を擁護することになるのである。金融資本家は、このような過程を通じて産業資本、地主を買収してきた。収受した現金に価値属性を込めて地代の時価を規定する。

入居の実体がない、類似する面積や立地条件といった現象面や法則からは地代の時価は規定しえず、当該賃借人たる事業者の現実の留保所得から現金を入手し、入手した現金に価値属性を込めるという過程を通じて、地代の時価を規定することになるであろう。

石油自体には価値属性は備わっていない。石油の存在する土地も、石油の存在、石油を生産手段とした現金投下を土台とする既存の経済関係を基に、金融資本家が現金を投下して、担保として既存の所有者が現金を投下して開発した油田を取り上げ、生産手段を労働力商品に貸付け、所有する法人の労働力商品の労働を疎外して剰余資本、現金留保を蓄積するのである。現金投下の土台が石油の存在で、既存の経済関係を土台とした現金の投下による土地の取得、石油の開発、生産や石油の存在より前に意思が存在するというのではないということであって、現金を投下しなければ、土地は剰余資本を産まないのであるから、剰余資本の土台すなわち源泉は現金であり、土地は生産手段である。

しかし、現金の投下は搾取の源泉であるが、剰余資本を産むのは労働の疎外により現実に支払われた労賃に価値属性を込めて労働力が実体あるものとなったことによる差額によるものである。労働力商品が手にした現金に価値属性が付与され、生殖による養育の土台となる現金という属性が付与される。金融資本家は、生産手段という手段により、労働の疎外を無きものにして、内部留保を正当化しているのである。