不動産を所有していた事業者が、亡くなったが、相続人の存否がわからず、相続財産法人の設立を余儀なくさせられ、その間も家賃収入を収受し、現金を蓄積し続けていた。金融資本家と生産関係のある税務署長は、法人税申告を行わせても、相続人が存在した場合、相続税申告により還付するということもあるから保留してきたというだけで、相続財産法人は、そこに財産を所有し、所得を得て、法人格を有しているから、法人である財団であるから法人税の申告義務があると解される。
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不動産を所有していた事業者が、亡くなったが、相続人の存否がわからず、相続財産法人の設立を余儀なくさせられ、その間も家賃収入を収受し、現金を蓄積し続けていた。金融資本家と生産関係のある税務署長は、法人税申告を行わせても、相続人が存在した場合、相続税申告により還付するということもあるから保留してきたというだけで、相続財産法人は、そこに財産を所有し、所得を得て、法人格を有しているから、法人である財団であるから法人税の申告義務があると解される。