非上場株式等に係る相続税(贈与税)の納税猶予の特例すなわち事業承継税制と社会が呼んでいるものは、金融資本家が投融資している法人の資産を子息に承継させ、その他経済集団に収奪されずに、階級化を固定し、 産業資本家には、法人資産を子息に経営者に承継させ、投融資を受けさせ、相続を原因とする生産関係、資本関係の形成を法律を媒介に社会に認めさせたものである。

現行法は親族への承継が要件であるが、それを要件としない改定案が通過すれば、親族以外の者にも承継できることとし、親族以外の金融資本家が買収してきた既存の過程を継続することが円滑になり、事業承継税制は円滑の土台となる装置である。

前代表者の退職要件を緩和し、借入の担保として現実には金融資本家所有として取られた資本についても納税猶予とする案が通れば、金融資本家の経済関係に応じて、担保を提供した法人に投融資を続けるか、関係法人、その他第三者に売却し、投融資を続けることができる。

相続贈与後五年間は80%以上雇用を継続し、事業を承継した者は、相続後5年間当該株式を所有し代表者を相続後5年間勤めなければ相続税の80%、贈与税の100%が猶予されなかったが、この要件が雇用割合5年間の平均値を使用するといった見直されれば、要件に該当しなくとも雇用割合と実際割合との差額に応じて是納税ということになれば、相続税、贈与税の全額納付ということがなくなるから、使用人を解雇して、消費税の仕入税額控除ができる派遣法人を使用して、派遣法人の使用する労働者は課税対象外で消費税を受け取らないから、派遣労働者に消費税を転嫁できるとともに、法人の内部留保を蓄積させることができるから、法人の現金留保を大きくしてから買収することが可能である。

現金留保の大きい法人に投融資すれば、投融資先が借入をすることを通じて金融資本家に現金が入り、投融資先が、現金不足になれば、担保に供した資本も手に入れることが確定し、安く架空資本を購入でき、新たに発行させた公社債又は税金を投入して高く譲渡することができる。

譲渡した法人に投融資して利息配当を得ることができる。

事業承継税制は、日本に所在する全資本家との資本関係を土台に、国際金融資本家が、非上場の資産負債規模の大きい法人を買収するプロセスを容易にすることを法律の創設、改定により社会に認めさせたものであり、非上場法人のオーナーを使用人たる経営者にしてその経済関係、生産関係を土台にした労働を疎外することが可能となった。