当事業年度、使用人が退職し、同額の退職給与引当金を取崩し益金に算入したが、退職金給与引当金制度廃止に伴い、当事業年度に取崩して益金計上しなければならない金額を超過した。

(1)当事業年度 

(借)退職給与引当金取崩益 (貸)退職給与引当金・・・超過金額

別表四 退職給与引当金取崩益過大計上(減算留保)

(2)翌事業年度(①or②)

①決算仕訳

(借)前期損益修正損 (貸)退職給与引当金

別表四 前期損益修正損否認(加算留保)

②決算書上、申告書上、共に処理なし。