清算結了登記を終了後、貸倒計上した売掛金が回収できた場合には、資産、負債の処分、収益を得ている以上、法人格は消滅しない。残余財産確定申告が損益ベースになった現在でも、現実の経済上、債務の弁済が終了し、株主に分配せざるを得ない現金だけになった時、残余財産確定事業年度の確定申告となるのであって、それまでは予納申告をしなければならない。