納税証明書の交付については、国税通則法123条に規定されている。納税証明書交付請求書には押印が必要となり、本人であることが確認できる書類の持参が必要となる。本人以外の関係者が納税証明を請求するに当たっては、納税者本人が発行した委任状を添付しなければならない。税務署に出向く前には、電話で持参する物を確認してからの方が二度手間にならないであろう。税務署長は、その使用目的につき相当の理由がなく濫用にわたると認めるときは、証明書を発行しないことをしなければならないとするが、使用目的は実体がないから、使用目的により発行するしないを決めることを義務付けることは問題がある。