固定資産税は、固定資産課税台帳に所有者として登録されている者を納税義務者とし、固定資産台帳に登録された固定資産の価格を課税標準として課される。固定資産課税台帳は、確定処分、賦課決定の前に、関係者の閲覧に供される(地方税法382条の2)。納税者は、固定資産課税台帳に登録された価格に不服がある場合には、固定資産の価格等の公示の日から納税通知書の交付を受けた日後60日までの間に、文書にて固定資産評価委員会に審査の申出をすることができる(地方税法432条1項)。審査の申出がなされたときは、固定資産評価審査委員会は、直ちにその必要と認める調査その他事実審査を行い、その申出を受けた日から30日以内に審査の決定をしなければならない(433条1項)。審査決定には、法律に明文の規定がなくとも、その理由を具体的に附記しなければならないとする裁判例がある(東京高判昭和45年5月20日行裁例集21巻5号813頁)。