法人の役員が勤務していない時間において、生じさせた交通違反に関する交通反則金を支払った場合。
(1)当事業年度の処理
別表四 役員給与の損金不算入額 (加算社外流出)
(2)翌事業年度の処理
決算書上、申告書上、共に処理なし。
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法人の役員が勤務していない時間において、生じさせた交通違反に関する交通反則金を支払った場合。
(1)当事業年度の処理
別表四 役員給与の損金不算入額 (加算社外流出)
(2)翌事業年度の処理
決算書上、申告書上、共に処理なし。