公共施設負担金は、公共工事の負担金名目の金銭の負担を、法令上、行わざるを得ないことを土台に、施設使用による受益権を取得したから、繰延資産とされるのであって、支出の効果という実体のない目的論によって繰延資産とされるのではない。繰延資産の償却期間に乗じる4/10、7/10という数字は、受益の程度、受益する者の範囲という方便により生産関係上規定されており、その程度が強く、範囲は広いという属性を付与したものには4/10を乗じることとしている。公共施設負担金の支出が、当該支出者の経済土台とを超えた、又は経済土台と関係のない支出であれば、金融資本家は、税務署長に、寄附金とすることを生産関係上認めさせている。公共工事は、それを行うことにより、全資本家の集まりが金融資本家から投融資を受けざるを得なくなり、金融資本家が儲かるから行われるのであって、人民の利益を土台とはしていない。よって、受益していない法人の労働者に工事負担金と租税の負担が転嫁されることとなるという問題がある。