当事業年度末に翌事業年度中の日を保険期間の始期とする保険料を一年分支払った場合には、短期前払費用として損金に算入できるかについては、当該支出した金銭は、当事業年度末現在、支払わざるを得ない経済関係が形成されて、その過程にあるのではなく、既存の契約上支払わざるを得ないことを社会に認めさせることに成功しておらず、当事業年度末において全く役務の提供を受けていない前払金であって、未だ、前払費用になっていないから、当事業年度における損金の額に算入されない。旧通達にあった 「翌事業年度中にその支払の対価に係る役務等の受け入れを開始のあるものを含む」の文言は、生産関係上削除されている。