個人情報の秘密保持に関する契約書の印紙代は、契約に記載されていることが、現実に個人情報の秘密に関することであれば、法律の規定がないことをもって、印紙代はかからないという取扱いをしている。現預金の受取に関する契約に関する条文が殆どで、契約の中の1条文に秘密保持に係る条文があるというだけでは契約のタイトルが個人情報の秘密に係る契約となっていても、印紙税の負担は免れ得ないであろう。