関係会社貸付利息については、法人税法上、規定が存在しない。
関係会社の貸付利息の計上については、
法人税法に規定のある借地権設定時の有利貸付の5%(令138②③)、
借入当時の市場調達金利(東京地判35.12.21)
市場借入金の平均調達金利福島地判37.2.9,鹿児島地判平成13年10月1日)、
商事法定利率6%によるもの(大阪高判53.3.30)といった役員貸付金についての判決、
前年11月30日を経過する時の公定歩合プラス4%といった
役員使用人の経済的利益についての通達によるものが主張されることがある。
旧所得税基本通達のいう、役員にした無利息貸付の際の10%とする判決もある(名古屋地判平成10年4月13日)。
所得税法施行令80条2項(特別の経済的利益の借地権の設定等による対価とされるのもの)に規定される通常の利率3.5%とする見解もある。
金融資本家との資本関係、生産関係を土台に、税務署長に前記公定歩合プラス4%の価値属性を与えることを義務づけているが、課税をする義務について生産関係たる通達は述べていない。
経済関係、資本関係に応じた特例の余地があると読むことができる。
無利息貸付と有償による貸付とは別の経済関係であり、「等」の範囲は狭い属性が与えられているから、無利息貸付又は36-49に満たない貸付を行った場合、と無利息貸付等という書き方はしていない。
金融資本の代理人たる税務署長の更正処分により確定した利息を当該法人が計上した利息の差額は、寄附金とする見解もあるが、
債権の評価は、関係会社の労働力の労働の疎外を土台とした利潤を含む金額であって、紙切れが価値を産み出してそれを分配したものではない。
受取利息の借方を金融債権の未収で処理して、株主たる法人の受取配当、その法人に出資する金融資本の配当所得ということになるであろう。
国際金融資本は、既存の資本関係から、現金留保の蓄積プロセスの中における搾取利得を土台とする、搾取の源泉となる現金留保の金額を土台に、投融資を行う。
事業拡大をさせざるを得ず、債権債務を膨らませ、投融資先の現金留保が足りなくなって、債務を返済できなくなって、追加投融資を受けて労働者が搾取され続けるか、買収されざるを得なくなるという経済関係の土台が形成される。
国際金融資本は、労働を疎外して疎外した労働の評価を借りて中央銀行に投融資をフィクションしているから無制限に貸すことができる。実体のないリスクや信用に基づいて貸すのではない。
事業承継による資本関係を土台とする生産関係から、投融資先の現金留保と併せて、その他金融資本が行っている投融資を源泉に、投融資元本と元本に備わっていない価値属性たる利率、現金価値を規定して投融資のフィクションを行い、その他金融資本が全資本家の集まりたる国家をフィクションし、国家に投融資をフィクションして中央銀行を創設することをできなくさせてきている。
劣後金融資本の外国への投資制限を社会に認めさせることに成功した。
国際金融資本が中央銀行との資本関係のフィクションを源泉に、労働の疎外を土台として規定した各現金価値、各利率によって劣後金融資本は、労働力に投融資のフィクションを行わざるを得ない。
親会社と子会社は、資本関係、生産関係という関係は有するが、国際金融資本との資本関係から、法律行為を媒介に、別個の実体として社会に認めさせることを成功させられたものである。
資本は、親会社と子会社の資本関係から、搾取の過程を通じた留保所得による現金留保、搾取利得の源泉たる現金留保は親会社に集められるか、架空資本の所有を行って、労働の疎外を土台に、それに備わっていない価値属性を規定し付与することによって現金留保を蓄積する。
子会社がグループ内の他の関係会社についてした貸付けについては、親会社が受けた投融資の利率であれば、現金は無記名で国際金融資本所有の金融機関からの借入を源泉とすることを証明することは困難で、現実には方便と受け取とることは可能であるが、国際金融に出資をフィクションされた全資本の集まりたる国家、国家と生産関係にある税務署長は、資本関係から、労働の疎外を土台とした金融機関の利率を関係会社貸付金の利息として計上していれば、それを否定し得ないと見ることができる。